防火管理者受託型
コンサルティングサービスの特長

特長1
適切な防災対策で安心・安全な環境づくりのために

防災対策は管理者である建物の所有者やテナント入居の事業者、分譲マンション等では管理組合が行う必要があります。
また、専門家目線のアドバイスがほしいと考える管理者も少なくありません。

URSの防火管理者受託型コンサルティングサービスでは、防災対策※のプロフェッショナルが、毎月の定期巡回点検で判明したリスクについて対処策をアドバイスさせていただきます。
さらに消防訓練を実施し、万が一の際に初期消火や避難誘導が適切に行われるように指導します。これらの取組みにより安心・安全な環境づくりをお手伝いいたします。

※防災対策とは、主に火災および地震に対する対策をいいます。

防災のアドバイスをするURS職員

防災のアドバイス

防火管理者受託型コンサルティングサービスのロゴマーク

環境づくり
をお手伝いいたします

のアドバイスをするURS職員

定期巡回点検・消防訓練など

特長2
防火管理者の成り手不足対策として

一定基準を満たす建物、テナント※は、消防法により、防火管理者の選任が義務付けられています。しかし、高齢化や、入居者の方が多忙で防火管理者講習を受ける時間がない、関心がない等の理由で防火管理者の成り手不足となっているケースは少なくありません。また、オーナー様が忙しく、防火管理業務を遂行することができない場合もあります。

URSは、コンサルティングサービスを適切に遂行するために、防火管理者業務を受託させていただきますので、防火管理者の成り手不足の問題を解決することができます。

※防火管理者の設置が必要な建物
・事務所、共同住宅、寮など特定の者が出入りする建物で、収容人数が50人以上
・店舗・飲食店など不特定多数の者が出入りする用途がある建物で、収容人数が30人以上
・介護老人施設など自力で避難することが著しく困難な者が入所する建物で、収容人数が10人以上

なお、防火管理者設置の要否は事業所ごとでなく建物全体の収容人数で判断されます。設置が必要と判断された建物がテナントビルの場合、個々の店舗や事務所ごとの収容人数が少なくても防火管理者の選任が必要です。

消防法と防火管理者の選任義務

防火管理責任は、管理者である建物の所有者やテナント入居の事業者、分譲マンション等では管理組合の理事長等が負っています。消防法によって義務化されている消防訓練や防火点検等の日常業務を行っていない場合には、火災の場合に管理者が責任追及されるリスクがあります。

防火管理者の選任が必要であるにもかかわらず、防火管理者が選任されていない状態は違法状態であり、場合によっては管理者である建物の所有者やテナント入居の事業者、分譲マンション等では管理組合の理事長等が罰則を受けることになります。

ユニバーサルリスクソリューションズのリスクコンサルティングの流れ

特長3
日新火災の完全子会社です

URS(ユニバーサルリスクソリューション株式会社)は、東京海上グループに属している日新火災海上保険株式会社の完全子会社です。万全の態勢で、防火管理者受託型コンサルティングサービスをご提供いたします。

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