よくある質問

防火管理が必要な物件

分譲マンションでは居住者でないと防火管理者として認められないと聞いたことがありますが。外部の人を選任できるのですか?

原則はマンションの居住者から選任する必要がありますが、「居住者の中で成り手がいない」「成り手がいても防火管理者として法令に則った具体的な活動ができない」といった理由で管理組合として防火管理業務ができない場合は、所轄の消防署の許可を条件に防火管理者業務を外部委託することが可能です。

法律上、防火管理者が選任されないと何がまずいのでしょうか?

防火管理者・統括防火管理者が不在であることで、消防法の規定に抵触し、場合によっては管理者である建物の所有者やテナント入居の事業者、分譲マンション等では管理組合の理事長等が罰則を受けることになります。
また、防火管理者・統括防火管理者が不在ということは、万が一、火災があった際の備えをしていないことになり、事故の際の被害の程度や予防措置を講じているかどうかによって、やはり上記の管理者が責任を負うことになります。

マンション管理組合の理事です。居住者(組合員)や管理人に手当てを支払って防火管理者をお願いしています。何か問題がありますか?

しっかりした点検や訓練等の防火管理業務を行っていないと、理事長の責任は軽減されません。居住者や管理人の名前を登録したのみで、防火管理の具体的な業務はほとんどしていないケースが散見されます。多少支出が多くなってもノウハウを持った当社の防火管理者受託型コンサルティングサービスにより、法令を遵守した安心・安全な防災体制の構築をサポートします。

名義貸しは可能ですか?

固くお断りします。

統括防火管理者とはどのような制度ですか?

近年、複合用途の建物などで死傷者等を伴う火災が相次いでいることから、住居スペースと店舗、事務所等テナントスペースが入る複合用途の建物での防火管理体制を強化するため、消防法が一部改正され、制度が整備・強化されました。

この統括防火管理制度は、複合用途の建物において火災発生時の混乱と惨事を防止するため、建物内の複数の防火管理者と連携を取り建物全体についての防火管理上必要な業務を統括する統括防火管理者を選任し、建物全体の網羅的な一体的な防火管理を行うための制度です。統括防火管理者は建物全体についての消防計画を定め、それに基づく全体の訓練および防火管理上必要な業務を行います。

統括防火管理者の選任義務が発生する建物は?

主に、次のような建物が対象となります。

・高さが31mを超える(おおよそ11階建以上)の高層建物
・高さが31m以下であっても、複数の事務所や店舗等テナントが混在する複合用途建物のうち、地階を除き地上5階建以上で、かつ収容人員が50人以上(住居部分は居住者数、テナント部分は従業員数+想定客席数)のもの

詳細は当社へお問合せください。

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